信頼して契約したエステサロンも、仕方なく解約する日が来ないとは限りません。
- 契約したものの、支払いができるか不安になった。
- 仕事が忙しくて通う暇がなくなった。
- 契約時の説明と実際のサービスにズレがある。
- 全く効果がでない。
そんなとき役に立つのが、解約するための知識。
万が一のときには解約できるということを知っていれば、安心してリラックスタイムを過ごすことができますよね。
次の2つの条件を満たしていれば、クーリングオフ制度が適用され、無条件解約できます。
- 契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が1ヶ超えるもの
- 法定の契約書面が交付されてから8日以内のもの
クーリングオフは契約をなかったことにできるので、違約金も払う必要はありませんし、支払った代金は全額返金してもらえます。
もちろん、化粧品やサプリメントなどの商品も、未使用であれば返品できます。
使用済みであっても、自分の意思ではなく店員が開封して使用させたものであれば、クーリングオフの対象になります。
クーリングオフの方法もいたって簡単。エステサロンに契約を解除する旨の通知書を、配達記録又は簡易書留で郵送するだけです。
クレジットカードやローンを組んでの契約の場合は、信販会社にも同じ内容の通知書を郵送します。
また、クーリングオフは、必ず書面でする必要があるので、店員さんに申し出る必要はありません。時間の無駄ですので、とっとと書面を作って送りましょう。(コピーをとるのを忘れずに)
契約書を渡された日から8日を超えた場合でも、中途解約をすることができます。
ただし、中途解約はクーリングオフとは違って、契約をなかったことにはできません。受けた分のエステ代金や、使ってしまった化粧品、健康食品などの代金と、違約金を支払う義務が発生します。(違約金は、2万円又は契約残金の10%の額のいずれか低い額なので、2万円が上限です。)
解約することを決めたら、まずは電話で伝えてみましょう。
その際、急に態度が変わったり、新たな契約を勧めてくるなど、相手の対応に疑問を感じた場合は、書面での通知、もしくは最寄の消費生活センターへ迷わず相談しましょう。